ポイント&クーポンビジネス特許の23種類の抵触行為について詳細解説

株式会社ポイント機構が手掛けるポイント&クーポン、そしてその類似系の最先端になる可能性ある特許抵触行為の詳細が公開されます。

概要

株式会社ポイント機構は、代表取締役の竹内 祐樹が発案した3件複数統合特許の詳細を公開しました。これらの特許は、ポイント&クーポンビジネスの最先端と見られ、該当する可能性のある23種類の特許抵触行為が明らかにされています。

特許抵触行為とは何か

特許抵触行為とは、特定の特許保護事項(行為範囲)を無許可で使用した場合に該当する行為のことを指します。これらは、「権利抵触に該当する行為一覧」として詳細にリストアップされています。具体的には、クーポン・ポイントの「発行~使用~報酬」の循環構造や、保有履歴・利用履歴に基づく販促効果除外、そして所有比率/使用比率に基づく報酬分配構造など、具体的な抵触行為について述べられています。

成果報酬の定義と該当情報について

ここで言う「成果報酬」とは、ポイントやクーポン等の使用履歴・誘導履歴・接触履歴などの「成果」に基づき、還元される対価を意味します。この還元対象は、金銭、ポイントの再付与・新規付与、物品の進呈・割引・優待券、自社広告表示・推奨・バナー掲載、紹介リンク・特典還元、第三者への代理支援までと広範囲に渡ります。

先使用権について

特許法第79条には、「先使用権」という規定があり、特許登録前にその発明を「事業として実施」していた者は、その範囲で引き続き実施できるとされています。ただし、ビジネスモデル特許の場合、特許登録後にシステム改修・機能追加等を行った場合、その時点から侵害となると述べられています。

まとめ

この特許抵触行為のリストは、経済価値に直結する可能性が高く、丁寧な理解と対応が求められると言えます。また、「先使用権」についての理解も重要で、自社サービスの現状と特許の詳細を比較することにより、将来的なリスクを避けることが可能となります。

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