
弁護士法人しまかぜ法律事務所が、愛知県内の交通事故死者数が令和8年10月22日時点で100人に達したことを受け、被害者やご遺族に向けた賠償問題に関するコラムを公開しました。
交通事故の現状と賠償の重要性
愛知県警察の発表によると、令和8年10月22日時点で愛知県内の交通事故死者数が100人に達しました。※出典:愛知県警察ホームページ「交通事故日報(令和8年10月22日現在暫定数)」よりhttps://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou261022.pdf
死者100人の内訳は、歩行者が35人と最も多く、次いで四輪車34人、自動二輪15人、自転車13人、原付2人、特定小型原付1人となっています。年齢別では65歳以上の高齢者が57人を占め、全体の半数以上という状況です。弁護士法人しまかぜ法律事務所では、適正な賠償額で解決できるよう専門的な知見からサポートを行っています。
死亡事故における逸失利益の算定
歩行者が巻き込まれる事故は生身に衝撃が伝わるため、死亡事故や重篤な障害につながるリスクが高まります。賠償項目の中で最も高額になりやすいのが「逸失利益」です。高齢者の場合、就労状況や年金受給の有無など基準が複雑であり、何を算定の根拠にするかが大きな争点となります。なお、事故当時に無職であっても、再就職の意欲と蓋然性があれば逸失利益を請求できる可能性があります。また、治療を経て亡くなられた場合や、後遺障害が残存した後に別の理由で亡くなられた場合でも、状況に応じて適切な項目を請求することが重要です。
生活道路の速度制限と過失割合
令和8年9月1日より、生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられました。これに伴い、速度違反がある場合の過失割合の検討において、歩行者に有利な修正がなされる可能性があります。時速15キロメートル以上30キロメートル未満の速度違反で5〜10%、時速30キロメートル以上の違反で10〜15%の加算修正が見込まれます。賠償額が高額となる死亡事故や重篤な後遺障害の事案では、過失割合のわずかな差が受け取れる金額に大きく影響するため、正確な事故態様の分析が不可欠です。
まとめ
愛知県内の死者数増加という現状に対し、適正な賠償額を確保するためには、逸失利益の算定や過失割合の検討など専門的な判断が求められます。弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故専門の弁護士がドライブレコーダーや現場図を分析し、被害者やご遺族を全面的にサポートしています。