株式会社ポイント機構、知的財産「循環型価値表現物構成記述書」の著作権を取得

株式会社ポイント機構が、669ページに及ぶ知的財産「循環型価値表現物構成記述書」の存在事実確定と公正証書取得を完了したことを発表しました。

知的財産の概要

株式会社ポイント機構により創作・出願された知的財産「循環型価値表現物構成記述書」とは、ポイント・クーポンを中心とする全ての発行・流通・消費・清算・失効管理を権利範囲に含むものです。該当ページは明記されており、その中で権利の一部を公開しています。著作権における禁止行為は全31種類で、その内の20種類を公開しています。これらの禁止行為に違反すると、侵害行為となります。

禁止行為の詳細

禁止されている行為としては、特に以下の行為が記載されています。ポイントの自動再付与、クーポン有効期限の自動延長、加盟店間での共通利用、即時還元、ポイントの立替処理等が含まれています。これらの行為は、超音物および特許両方に該当し、侵害と判断されます。

著作権侵害への罰則

株式会社ポイント機構は、潜在的な侵犯者を指摘し、これらの権利を守るために必要な措置をとることを強調しています。侵害を行う場合、民事責任と刑事責任の両方が問われます。この中には、損害賠償請求、停止命令、さらには懲役刑が含まれる可能性があります。

対象となる範囲

この知的財産はポイントやクーポンだけではなく、金融、電子マネー、通信業、公共サービス、流通・小売業、飲食業、交通・旅行業、教育業、医療・ヘルスケア、不動産・住宅、エネルギー、エンタメ・コンテンツ業など、広範な業種に適用されます。

まとめ

株式会社ポイント機構は、この知的財産の権利範囲と侵害行為を明確にし、侵害を防ぐための適切な手段を取ることを強調しています。また、知的財産権者自体も権利の保護に努めており、ここで示された著作権侵害行為は認識すべき犯罪行為であると強調しています。

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