
オンラインセミナー「BtoBでも『顧客等』です ─ カスハラ対策義務化 施行後の現場実務」が、2026年10月19日に開催されました。建設・製造・設備工事の現場を持つ企業に向け、改正労働施策総合推進法に基づく実務上の注意点を解説しました。
セミナー開催の背景と目的
2026年10月1日に施行された改正労働施策総合推進法および厚生労働省の指針(令和8年2月26日 厚生労働省告示第51号)により、カスタマーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。多くの企業が方針を公表する一方で、BtoB企業からは「自社には関係ない」という認識も見受けられます。本セミナーは、現場を持つ企業がカスハラ対策を正しく理解し、適切な措置を講じるための指針を提供することを目的に実施されました。
イベント概要
名称:BtoBでも「顧客等」ですーカスハラ対策義務化 施行後の現場実務
日時:2026年10月19日(月)17:00~18:00
形式:Zoomウェビナー(無料)
対象:建設・製造・設備工事など現場を持つ企業の経営者、総務・人事、安全衛生、現場管理のご担当者
登壇:SAT株式会社 営業部 課長 今村光一郎
BtoB現場におけるカスハラ対策のポイント
セミナーでは、取引先や現場での業務がハラスメントの対象となることを強調しました。厚生労働省の指針における「顧客等」には取引先の担当者も含まれ、「職場」には従業員が業務を行う取引先の事務所や顧客の自宅なども該当します。建設・製造現場では、施主や元請だけでなく、協力会社との間でも相互に「顧客等」の関係が発生する可能性があるため、全方位的な注意が必要です。
また、先行して対策に取り組む企業の事例として「知る・実態を聞く・共通の言葉にする・練習する・更新する」という5つのステップが示されました。SATが実施した社内周知の事例も紹介され、ハラスメントの疑いがある際には一人で判断せず上長へ相談する体制の重要性が説かれました。
アーカイブ視聴および関連講座
セミナーの録画視聴を希望する場合は、メール件名を「カスハラ対策ウェビナー アーカイブ視聴希望」としてinfo@sat-co.infoまで連絡が必要です。また、同社では「クレーム・カスタマーハラスメント対応講座」をeラーニング形式で提供しており、個人単位での受講も可能です。
まとめ
カスハラ対策の義務化はBtoB現場も例外ではありません。取引先を顧客等と認識し、社内教育や相談体制を整えることが、現場の安全と労働環境を守るために不可欠です。